裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)1967

事件名

株金請求等事件

裁判年月日

昭和33年4月5日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻3号219頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

株金払込取扱機関の保管にかかる株金の返還時期

裁判要旨

株金払込取扱機関は会社設立の時まで払込まれた株金を保管するとともに、その反面発起人または取締役はそれ以前においては、右保管金の弁済を会社のために受領する権限がないものといわねばならない。

全文

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