裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和31(ネ)2808
- 事件名
所得税審査決定変更請求事件
- 裁判年月日
昭和33年3月31日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第七民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第11巻3号197頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
使者による官庁あて文書到達の時期
- 裁判要旨
官庁の文書取扱規程によつて文書受理の権限が、特定の部課ないし係のものにあたえられている場合でも、外部から官庁にあてられた文書が、その官庁内で当該事項を所管する部課の職員に手渡された時に、みぎの文書はその官庁に到達したと解すべきである。
- 全文