裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)2808

事件名

所得税審査決定変更請求事件

裁判年月日

昭和33年3月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻3号197頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

使者による官庁あて文書到達の時期

裁判要旨

官庁の文書取扱規程によつて文書受理の権限が、特定の部課ないし係のものにあたえられている場合でも、外部から官庁にあてられた文書が、その官庁内で当該事項を所管する部課の職員に手渡された時に、みぎの文書はその官庁に到達したと解すべきである。

全文

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