裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ラ)562

事件名

不動産引渡命令申請却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和33年2月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻1号69頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不動産引渡命令の対象となる占有者の範囲

裁判要旨

不動産引渡命令は、執行債務者、抵当不動産所有者またはこれらの者の一般承継人以外の者にたいしては発することができない。

全文

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