裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ラ)701

事件名

執行文付与に対する異議申立決定に対する即時抗告事件についてなした決定に対する再抗告事件

裁判年月日

昭和32年12月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻11号648頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民訴第五一八条第二項の他の条件の意義

裁判要旨

債務者か賃料の支払を怠つたという条件は、民訴第五一八条第二項の他の条件に該当しない。

全文

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