裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)61

事件名

慰藉料損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和32年10月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻12号671頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 土地の工作物の占有者がみずから直接に工作物の管理補修を行い得ない場合と民法第七一七条による賠償責任 二、 民法第七一一条による慰籍料請求権と相続による慰籍料請求権との併合行使

裁判要旨

一、 土地の工作物の占有者は、みずから直接に工作物の管理補修を行い得ない場合であつても、民法第七一七条による賠償責任を免れることはできない。 二、 民法第七一一条列記の者は、同条による固有の慰籍料請求権と相続による慰籍料請求権とを併せ行使することはできない。

全文

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