裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ラ)367

事件名

取締役職務代行者に対する報酬決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和32年9月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻7号444頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

仮処分当事者でない会社の仮処分に因る職務代行者に対する報酬支払義務の有無

裁判要旨

仮処分当事者となつていない会社は、仮処分に因る職務代行者の報酬を支払う義務を負担しない。

全文

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