昭和32(ラ)367
取締役職務代行者に対する報酬決定に対する抗告事件
昭和32年9月16日
東京高等裁判所 第九民事部
第10巻7号444頁
仮処分当事者でない会社の仮処分に因る職務代行者に対する報酬支払義務の有無
仮処分当事者となつていない会社は、仮処分に因る職務代行者の報酬を支払う義務を負担しない。
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