裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)940

事件名

詐欺窃盗被告事件

裁判年月日

昭和32年8月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻5号484頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

上級裁判所が刑訴第五条第一項に基き下級裁判所に係属中の事件を併合審判する旨の決定をしたときの下級裁判所の措置

裁判要旨

上級裁判所が刑訴第五条第一項に基き下級裁判所に係属中の事件を併合審判する旨の決定をしたときは、下級裁判所としては一件記録をその上級裁判所に送付するだけで足りる。

全文

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