裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ラ)315

事件名

労働組合法違反事件の決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和32年7月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

却下

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻8号463頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

労働組合法第二七条第九項に基く裁判に対する労働委員会の抗告権の有無

裁判要旨

労働組合法第二七条第九項に基き通知をした労働委員会は、右通知によつて裁判所のした被審人不処罰の決定に対して抗告をすることができない。

全文

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