裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)1451

事件名

給料請求事件

裁判年月日

昭和32年6月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻4号252頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一個の契約をもつて二個の会社と雇傭契約を結んだ場合における両会社の給料支払義務

裁判要旨

同時に一個の契約をもつて二個の会社と雇傭契約を結んだ場合には、右契約から生ずる給料支払の債務は、商法第五一一条第一項により両会社連帯して負担する。

全文

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