昭和32(く)23
勾留更新決定に対する抗告事件
昭和32年6月13日
東京高等裁判所 第六刑事部
棄却
第10巻4号410頁
上訴の条件附取下の効力
証人の再召喚が許されることを条件として特別抗告の取下がなされた場合は、その条件を無効とし無条件の取下があつたものと解するを相当とする。
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