裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)469

事件名

再審請求棄却判決に対する控訴事件

裁判年月日

昭和32年6月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻4号404頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

最高裁判所判決の存在と刑訴第四三五条第六号の適用

裁判要旨

昭和二五年政令第三二五号違反被告事件につき、昭和二八年七月二二日被告人免訴の言渡をした最高裁判所判決の存在は、その判決後同種の被告事件についてなされた上告棄却の決定により確定した第一審の有罪判決を受けた者にとり、刑訴第四三五条第六号にいわゆる「有罪の言渡を受けた者に対して免訴を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見した場合」とあるに該当する。

全文

全文

ページ上部に戻る