裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)935

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和32年5月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻4号227頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

責任無能力の子の父に過失ある場合子の請求する慰籍料の額の算定にこれを参酌することの可否

裁判要旨

責任無能力の子の損害賠償の請求においては、監護義務者である父に過失があつても民法第七二二条第二項を適用することはできないが、その請求する慰籍料の額の算定については右父の過失をも参酌することができる

全文

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