裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)2200

事件名

収賄等被告事件

裁判年月日

昭和32年5月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻3号301頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる登記事務を取り扱う権限を有しない地方法務局支局長が部下職員に命じて登記申請につき便宜を与えたことに対して金員の供与を受けた所為と収賄罪の成否

裁判要旨

地方法務局支局長がいわゆる登記事務を取り扱う権限を有していなくても、部下職員に命じて登記申請につき便宜を与えたことに対して金員の供与を受けた所為は、所属職員を指揮監督する職務に関し賄賂を収受したものといわなければならない。

全文

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