裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)465

事件名

贈賄被告事件

裁判年月日

昭和32年4月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻3号235頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

東京特別調達局管財部長は刑法第七条所定の公務員か

裁判要旨

東京特別調達局管財部長は法令上の任命権を持つ総理府の外局の長たる特別調達庁長官の任命するところにかかり、局部に所属する各課の所掌事務を統轄指導監督する公務に従事する官吏であつて、刑法第七条所定のいわゆる公務員である。

全文

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