裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)2789

事件名

脅迫等被告事件

裁判年月日

昭和32年3月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻2号133頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

脅迫罪の成立の一要件たる害悪の告知

裁判要旨

害悪は告知者みずから直接に加え得るものでなくとも、第三者をして加えさせることができる場合には脅迫罪は成立し、この場合害悪の発生に影響を与え得る立場にあることを知らせる必要はあるが、真実そのような立場にあることやその害悪の実現が可能であることは必ずしも必要としない。

全文

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