裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)2509

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和32年1月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻1号80頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

輸出入管理の対象となるべき支払手段たる通貨の範囲

裁判要旨

輸出入管理の対象となるべき支払手段たる通貨は、適法に取得されたもののみに限局すべきではない。

全文

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