裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)512

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和31年12月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻11号714頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

相手方の主張事実を新たな原因とする訴の変更とその許否

裁判要旨

請求の基礎を変更する訴の変更でも、それが相手方の提出した防禦方法を是認し、その相手方の主張事実を理由として新請求をするものである場合には、相手方の同意の有無にかかわらず許される。

全文

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