裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)1148

事件名

根抵当権取得登記無効確認等請求事件

裁判年月日

昭和31年12月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻11号701頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

権限のない代理人の申請による不動産登記の効力

裁判要旨

登記申請が権限のない代理人によつてなされた場合でも、すでに登記がなされた以上、その申請が登記義務者の意思に源を発するものであり、実体的法律関係に一致し、かつ、登記義務者において実体法上登記を拒み得る理由を有しない場合には、その登記は無効ではない。

全文

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