裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)481

事件名

新株発行無効請求事件

裁判年月日

昭和31年11月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻10号637頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

有効な取締役会の決議を経ない新株発行の効力

裁判要旨

株式会社を代表する権限のある取締役が新株を発行した以上、右発行につき有効な取締役会の決議がないにしても、右新株の発行は有効である。

全文

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