裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和31(ネ)481
- 事件名
新株発行無効請求事件
- 裁判年月日
昭和31年11月16日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第三民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第9巻10号637頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
有効な取締役会の決議を経ない新株発行の効力
- 裁判要旨
株式会社を代表する権限のある取締役が新株を発行した以上、右発行につき有効な取締役会の決議がないにしても、右新株の発行は有効である。
- 全文
昭和31(ネ)481
新株発行無効請求事件
昭和31年11月16日
東京高等裁判所 第三民事部
棄却
第9巻10号637頁
有効な取締役会の決議を経ない新株発行の効力
株式会社を代表する権限のある取締役が新株を発行した以上、右発行につき有効な取締役会の決議がないにしても、右新株の発行は有効である。