裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)1493

事件名

外国人登録法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年11月2日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻10号1125頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不法に入国した外国人に対する外国人登録法第三条第一項の適用

裁判要旨

外国人登録法と出入国管理令とはその規律分野を異にするから、不法に入国した外国人に対しても、外国人登録法第三条第一項を適用すべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る