裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)656

事件名

住居侵入強盗殺人詐欺被告事件

裁判年月日

昭和31年10月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻10号1103頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

死刑存置の理由

裁判要旨

平和にして善良な国民一人一人の生命は、確定した極悪な犯罪人の生命以上に貴重であり、刑法が死刑を存置する以所は、社会全体の根本的な法益に対する極悪な侵害を社会公共の福祉達成のため一般に予防するに出でたものである。

全文

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