裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和31(ラ)272
- 事件名
不動産競落許可決定に対する抗告事件
- 裁判年月日
昭和31年10月13日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第四民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第9巻9号595頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
最低競売価額の低減と民訴第六六二条ノ二
- 裁判要旨
民訴第六六二条ノ二の「裁判所必要アリト認ムルトキハ」とは、公益上の必要ありと認むるときはの意味に解すべきものであつて、競売裁判所が一たん不動産の最低競売価額を低減し、公告した以上、これを売却条件として競売期日を開き、競売を実施しないかぎり、競売裁判所は、さきに定めた最低競売価額を低減することはできない。
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