裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ラ)272

事件名

不動産競落許可決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和31年10月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻9号595頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

最低競売価額の低減と民訴第六六二条ノ二

裁判要旨

民訴第六六二条ノ二の「裁判所必要アリト認ムルトキハ」とは、公益上の必要ありと認むるときはの意味に解すべきものであつて、競売裁判所が一たん不動産の最低競売価額を低減し、公告した以上、これを売却条件として競売期日を開き、競売を実施しないかぎり、競売裁判所は、さきに定めた最低競売価額を低減することはできない。

全文

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