裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)72

事件名

否認の訴事件

裁判年月日

昭和31年10月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻9号585頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 抵当権実行のための競先手続による行為の否認 二、 登記原因たる行為が否認された場合と登記抹消請求

裁判要旨

一、 破産法第七五条「執行行為二基ク」というは、抵当権実行のための競売手続にもとずくものをふくむ。 二、 破産管財人は、否認された行為を登記原因とする所有権取得登記の抹消を求め得る。

全文

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