裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和31(ツ)47
- 事件名
土地所有権取得登記手続請求事件
- 裁判年月日
昭和31年10月8日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第9巻10号613頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
民法第一一〇条の適用の有無
- 裁判要旨
原判決が認定したような事情のもとでは、普通人の注意を用いれば、権限外の行為であることを看破できたであろうから、民法第一一〇条の「正当の理由」にはあたらない。
- 全文
昭和31(ツ)47
土地所有権取得登記手続請求事件
昭和31年10月8日
東京高等裁判所 第一民事部
棄却
第9巻10号613頁
民法第一一〇条の適用の有無
原判決が認定したような事情のもとでは、普通人の注意を用いれば、権限外の行為であることを看破できたであろうから、民法第一一〇条の「正当の理由」にはあたらない。