裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ツ)47

事件名

土地所有権取得登記手続請求事件

裁判年月日

昭和31年10月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻10号613頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第一一〇条の適用の有無

裁判要旨

原判決が認定したような事情のもとでは、普通人の注意を用いれば、権限外の行為であることを看破できたであろうから、民法第一一〇条の「正当の理由」にはあたらない。

全文

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