裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)1584

事件名

公務執行妨害等被告事件

裁判年月日

昭和31年9月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻9号1062頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

警察官吏が職務質問に際しなしたる任意同行を適法なる職務の執行と認めた事例

裁判要旨

急報により取締のため巡査がかけつけたのは、被質問者らが暴れ廻つた時刻より三十分余りを経過した午前零時過頃のことで、しかも巡査が被質問者らに同行を求めた行先の料理店前の道路は、最初に職務質問をなしたところと一軒の菓子屋を間に置いて僅かに離れたところであつたこと、その他被質問者らの挙動など当時の状況よりして、巡査が前記の如く職務質問をなし、続いて任意同行を求めたことは、当然職務の執行の範囲に属し、これを逸脱したものではない。

全文

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