裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)617

事件名

債権仮差押異議事件

裁判年月日

昭和31年9月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻8号515頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 公立学校職員の退職手当債権に対する仮差押執行の許否 二、 債権仮差押異議事件における当事者と第三債務者

裁判要旨

一、 山梨県学校職員退職手当支給条例による退職手当債権に対する仮差押の執行は許されない。 二、 債権仮差押決定に対する債務者の異議に基き開かれる口頭弁論においては、第三債務者は当事者ではない。

全文

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