裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和31(う)1556
- 事件名
農地法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和31年8月30日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第四刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第9巻8号904頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
農地法第二〇条の適用ある場合
- 裁判要旨
法定の許可を受けることなく、財産管理人または代理人として、農地に対する賃貸借を解除した者は、農地法第二〇条違反の責を負わなくてはならない。
- 全文
昭和31(う)1556
農地法違反被告事件
昭和31年8月30日
東京高等裁判所 第四刑事部
棄却
第9巻8号904頁
農地法第二〇条の適用ある場合
法定の許可を受けることなく、財産管理人または代理人として、農地に対する賃貸借を解除した者は、農地法第二〇条違反の責を負わなくてはならない。