裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)1556

事件名

農地法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年8月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻8号904頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

農地法第二〇条の適用ある場合

裁判要旨

法定の許可を受けることなく、財産管理人または代理人として、農地に対する賃貸借を解除した者は、農地法第二〇条違反の責を負わなくてはならない。

全文

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