裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(け)15

事件名

保釈却下決定に対する異議申立事件

裁判年月日

昭和31年8月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻8号891頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第三四三条第二四四条の趣旨

裁判要旨

刑訴弟三四三条第三四四条の趣旨によれば、被告人が禁錮以上の刑に処する判決の宣告を受けた後は、被告人に逃亡の疑があるどいうだけの理由で、保釈を許さないことができるものと解すべきである。

全文

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