裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(く)42

事件名

中等少年院送致決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和31年7月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻8号873頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

少年審判規則第二五条第二項の法令違反が原決定に影響をおよぼさない場合

裁判要旨

保護者に対する審判期日呼出状が一度適法に発送せられていることが認められる上に、右保護者において少年の保護監督に窮した結果、同少年を国家の矯正保護施設に収容の上、矯正教育を施されるよう希望していることが窺われる場合には、保護者の立会のない審判で決定を言い渡すという審判手続に関する法令違反は、ひつきょう原決定に影響をおよぼさないものヒ認めるのが相当である。

全文

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