裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)86

事件名

威力業務妨害水利妨害被告事件

裁判年月日

昭和31年7月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻7号776頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 いわゆる電源職場労務提供拒否争議を正常な争議行為と認めた事例 二、 右争議の実施に際して許容せらるべきピケツテイングの方法の限界

裁判要旨

一、 いわゆる電源職場労務提供拒否争議は、当該職場の従業員が一旦、発電施設の運行を停止せしめたうえ、その職場を離脱し、一定時間労務の提供を拒否することにより、一定の減電量の実現を目的とする争議方法であつて、その実施により事業主の発電量の低下を来たし、その正常な業務の運営が阻害せられることは、争議行為の性質上巳むを得ないところであるから、右争議が電気の供給に実質的な障害を生ぜしめない程度の減電量を定め、一部発電所を対象として一定時間をかぎり行われる場合には、これを正当な争議行為と認めることができる。 二、 右争議の目的を貫徹するため、発電機の運転を停止する準備操作を行うに際し、使用者側の臨時人夫が争議組合員の説得に応ぜず、飽くまで右準備操作を防止しようとする場合には、該操作を妨害されないための手段として、その操作実施の時間にかぎりスクラムによるピケツテイングの方法をとることも、已むを得ないところとして許容するを妨げない。

全文

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