裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)1035

事件名

窃盗銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件

裁判年月日

昭和31年7月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻7号769頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

銃砲刀劔類等所持取締令第一五条にいわゆるあいくちに類似する刃物の携帯の意義

裁判要旨

銃砲刀劔類等所持取締令第一五条にいわゆるあいくちに類似する刃物の携帯とは、日常生活を営む自宅ないし居室以外の場所においてこれを身辺に置くことをいう。

全文

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