裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)210

事件名

職業安定法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年7月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻7号754頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公衆衛生または公衆道徳上有害な業務につかせる目的で労働者の募集を行つた者について職業安定法第六三条第二号所定の罪の成立する要件

裁判要旨

公衆衛生または公衆道徳上有害な業務につかせる目的で、労働者の募集を行つた者について職業安定法第六三条第二号所定の罪の成立するがためには、同様の目的で同法第五条第六項所定の行為を実行すれば足り、被用者となろうとする者にその旨の認識あることないしは被告人において被用者となろうとする者に売淫を為すべきことの認識を与えることを要しない。

全文

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