裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)1824

事件名

収賄贈賄被告事件

裁判年月日

昭和31年7月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻7号702頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

税務署直税課所得税係の職務権限

裁判要旨

税務署直税課所得税係は、所得税額の更正決定に対する再調査請求期間経過後においても、請求人の申告にかかる顕著な誤謬の有無を調査し、これに意見を附して同税務署長に申達する職務権限を有する。

全文

全文

ページ上部に戻る