裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)608

事件名

建物所有権確認等請求事件

裁判年月日

昭和31年6月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻5号365頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

株式会社の重要な営業用財産の譲渡と特別決議の要否

裁判要旨

株式会社がその重要な営業用財産を一括して他に譲渡し、その結果会社の運命に重大な影響をおよぼす場合において、当事者がその結果を予見しているときは、右譲渡については当該会社株主総会の特別決議を要する。

全文

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