裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)901

事件名

道路交通取締法違反同教唆被告事件

裁判年月日

昭和31年6月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻6号601頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通取締法第二四条第一項にいわゆる「乗務員その他の従業者」に該当する事例

裁判要旨

雇人であり材木の切出人夫をしていた者をして自動三輪車を運転させ、みずから助手席に乗つて薪の運搬をした者は、道路交通取締法第二四条第一項にいわゆる「乗務員その他の従業者」に該当する。

全文

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