裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和31(ツ)11
- 事件名
家屋明渡請求事件
- 裁判年月日
昭和31年6月13日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第9巻5号359頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
借地法第一〇条による買取請求権を行使した場合と借家法第一条の適用の有無
- 裁判要旨
借地法第一〇条に基く買取請求権の行使により建物の所有権が移転した場合にも、建物の賃借人は、借家法第一条によつて賃借権を対抗し得る。
- 全文
昭和31(ツ)11
家屋明渡請求事件
昭和31年6月13日
東京高等裁判所 第一民事部
棄却
第9巻5号359頁
借地法第一〇条による買取請求権を行使した場合と借家法第一条の適用の有無
借地法第一〇条に基く買取請求権の行使により建物の所有権が移転した場合にも、建物の賃借人は、借家法第一条によつて賃借権を対抗し得る。