裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)3172

事件名

威力業務妨害被告事件

裁判年月日

昭和31年5月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻5号542頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

業務妨害罪における業務妨害の成立

裁判要旨

刑法第二三四条業務妨害罪にいう業務の「妨害」とは、現に業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為あるをもつて足る。

全文

全文

ページ上部に戻る