昭和30(う)3172
威力業務妨害被告事件
昭和31年5月30日
東京高等裁判所 第五刑事部
破棄自判
第9巻5号542頁
業務妨害罪における業務妨害の成立
刑法第二三四条業務妨害罪にいう業務の「妨害」とは、現に業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為あるをもつて足る。
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