裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和30(う)3047
- 事件名
公職選挙法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和31年5月10日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第六刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第9巻4号394頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
起訴状に犯罪の日時として記載された「二月下旬頃」の意味
- 裁判要旨
起訴状に犯罪の日時として昭和三十年二月下旬頃と記載されている場合には、二月二十日前後の某日乏含む趣旨に解するのが相当である。
- 全文
昭和30(う)3047
公職選挙法違反被告事件
昭和31年5月10日
東京高等裁判所 第六刑事部
破棄自判
第9巻4号394頁
起訴状に犯罪の日時として記載された「二月下旬頃」の意味
起訴状に犯罪の日時として昭和三十年二月下旬頃と記載されている場合には、二月二十日前後の某日乏含む趣旨に解するのが相当である。