裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)985

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和31年5月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻5号315頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不動産強制競売申立の取下と利害関係人の同意の要否

裁判要旨

不動産強制競売事件において、その競落許可決定があつた後は、申立人は、競落人の同意なくしてその申立を取り下げることができない。

全文

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