裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和30(ネ)985
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和31年5月8日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第二民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第9巻5号315頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
不動産強制競売申立の取下と利害関係人の同意の要否
- 裁判要旨
不動産強制競売事件において、その競落許可決定があつた後は、申立人は、競落人の同意なくしてその申立を取り下げることができない。
- 全文
昭和30(ネ)985
損害賠償請求事件
昭和31年5月8日
東京高等裁判所 第二民事部
棄却
第9巻5号315頁
不動産強制競売申立の取下と利害関係人の同意の要否
不動産強制競売事件において、その競落許可決定があつた後は、申立人は、競落人の同意なくしてその申立を取り下げることができない。