裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)3626

事件名

競馬法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年4月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻4号369頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

競馬法第三一条第一号の趣旨

裁判要旨

競馬法第三一条第一号は、真実投票券購入の委託を受けて、その購入の取次行為をした場合を処罰の対象としたものであつて、投票券購入の委託を受ける名義のもとに、いわゆる呑み行為をした場合までもその対象としたものではない。

全文

全文

ページ上部に戻る