裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ラ)138

事件名

不動産競売申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和31年4月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻4号226頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 民訴第六五六条の通知に差押債権者の債権に先だつ負担の内容および金額を記載しない場合の効力 二、 公租公課の交付要求と利害関係人に対する通知の要否

裁判要旨

一、 裁判所が差押債権者に対し、最低競売価額をもつては差押債権者の債権に先だつ不動産上り総ての負担および費用を弁済して剰余のある見込がない旨を通知するにあたり、これらの負担の内容および金額等を通知しなくても違法ではない。 二、 公租公課の交付要求は民訴第六四六条に基き為されるものでないから、同法第六四七条により利害関係人に通知することは必要でない。

全文

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