裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ラ)10

事件名

強制執行停止決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和31年3月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻3号127頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民訴第五四七条第二項に基く強制執行停止決定に対しては不服の申立は許される

裁判要旨

民訴第五四七条による強制執行停止決定は、同条が第五〇〇条第三項を全く準用していないことと、右停止決定は例外的な措置であるから、それが誤つて為されている場合には、なるべく早く取消す方法を認めるのを相当とする。

全文

全文

ページ上部に戻る