裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ラ)485

事件名

強制執行取消申請事件についての申立却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和30年12月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻10号758頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

破産宣告と破産財団所属財産に対する強制執行の取消

裁判要旨

破産債権につき破産財団に属する財産に対してなした強制執行は、破産財団に対する関係においては破産宣告があると当然無効となるものであつて、裁判所においては、これが取消決定をなすことを要せず、むしろこれをなし得ないものである。

全文

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