裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ツ)31

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和30年12月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻10号739頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 罹災都市借地借家臨時処理法第三条による借地権優先譲受申出権の譲渡の能否 二、 借地権と混同

裁判要旨

一、 羅災都市借地借家臨時処理法第三条による借地権優先譲受申出権は罹災者たる借家人から他に譲渡することはできない。 二、 借地権の共有持分およびその目的たる土地の所有権が同一人に帰属したときでも、その借地権の共有持分は混同によつて消滅しない。

全文

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