裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)2100

事件名

詐欺職業安定法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年11月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻9号1145頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

職業安定法第六三条違反事件は法定合議事件か

裁判要旨

職業安定法第六三条違反事件は、その法定刑が一年以上十年以下の懲役と定められている以上、たとえ、右刑の他に選択刑として罰金刑が定められていても、なお裁判所法第二六条第二項第二号に該当しいわゆる法定合議事件に属する。

全文

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