裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)1505

事件名

詐欺森林窃盗被告事件

裁判年月日

昭和30年11月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻9号1140頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

森林窃盗の罪には刑法第二四四条の準用があるか

裁判要旨

森林法第一九七条所定の森林窃盗の罪については、刑法の総則規定たらざる同法第二四四条第二三五条の規定が当然に準用あるものとなすべき一般的規定がないから、右刑法第二四四条の規定の準用はないものと解するのを相当とする。

全文

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