裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ラ)531

事件名

競落許可決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和30年11月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻8号587頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 競売期日から七日を過ぎた競落期日の効力 二、 競売実施後における競落期日の変更と公告 三、 競落許可決定前に申し立てた競売手続開始決定に対する異議と裁判

裁判要旨

一、 競売期日から七日を過ぎた競落期日でも無効ではない。 二、 競売実施後競落期日を変更した場合には、競落期日の公告をなすことは必要でない。 三、 競売手続開始決定に対する異議が競落許可決定前に申し立てられた場合でも、それに対する裁判は、必ずしも競落許可決定前になすことを要せず、競売手続完結前にこれをなせば足る。

全文

全文

ページ上部に戻る