裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)212

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年10月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻8号1079頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

昭和二七年四月二八日政令第一二七号第四条の合法性

裁判要旨

一定の者以外の何人でもその収受しまたは所持する軍票を所定の手続により遅滞なく日本銀行に寄託しなければならない旨を定めた昭和二七年四月二八日政令第一二七号第四条第二項は、外国為替及び外国貿易管理法第一条の目的を逸脱した無効のものではない。

全文

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