裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(行ナ)16

事件名

特許出願拒絶査定審決取消請求事件

裁判年月日

昭和30年10月4日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五特別部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻7号526頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

代理権限が印刷されておる一年以前に作成された委任状の効力

裁判要旨

代理委任状に不動文字で代理権限が印刷されており、かつ一年以前の作成にかかるものであつても、常に当事者がこれによる意思がなかつたものと解することはできない。

全文

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