裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)1563

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年9月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻7号921頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

貧困を理由に弁護人の国選を求めた場合その国選弁護人に支給した訴訟費用を被告人に負担させることの可否

裁判要旨

裁判所が、一旦被告人の貧困を理由に被告人の請求をいれ弁護人を国選した場合においても、当該被告人に対し刑の言渡をする際、右国選弁護人に支給した訴訟費用を右被告人に負担させることができないものではない。

全文

全文

ページ上部に戻る